2008-04-04 第169回国会 衆議院 本会議 第17号
これまで、海難審判では、海難関係者を補佐する補佐人が参加し、公開の審判廷で行ってきたところであります。これを踏まえ、新たに設置される運輸安全委員会の海難調査における原因関係者からの意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば、公開での意見聴取、本人以外に補佐して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。 警察庁と交わされている覚書の取り扱いについてお尋ねがありました。
これまで、海難審判では、海難関係者を補佐する補佐人が参加し、公開の審判廷で行ってきたところであります。これを踏まえ、新たに設置される運輸安全委員会の海難調査における原因関係者からの意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば、公開での意見聴取、本人以外に補佐して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。 警察庁と交わされている覚書の取り扱いについてお尋ねがありました。
したがって、海難関係者の証言が大変重要視されるという一つの背景がございます。
運航に当たっている船長の判断によるというところが大きゅうございますし、事故当時の状況を把握するためには、海難関係者の証言が重要な証拠となっております。 また、御存じのとおり、イギリス、ドイツ、フランス、これもすべて海上事故に関しては独立した調査、例えば海難調査局とか、あるいは海事審判庁とか、あるいは海上事故調査事務局とか、それぞれ別に持っております。
それから三番目に、特に海難事故の大半を占める衝突事故では、その事故当時の状況を把握するためには両船の海難関係者の証言が重要な証拠であることなどから、海難事故の原因究明には、慎重を期し、的確で公正な判断を行う現在の海難審判制度が適していると考えております。
海難審判の目的は、理事官から審判の申し立てがあった海難事件につきまして、航海運用術、機関術、及び海象、気象その他の状況等につきまして総合的な事実審理を行いまして、海難原因を探究し、その裁決によりまして、海技従事者及びその他海難関係者に対して、海難の原因とその防止方法を具体的に明示し、再度同種の原因による海難の発生防止に寄与することを本来の目的とするものでございます。